オーストラリアセカンドワーキングホリデービザ代理申請

オーストラリアセカンドワーキングホリデービザ代理申請

販売価格: 5,000円(税込)

お申し込み人様: 名様


セカンドワーキングホリデービザの申請を希望されているお客様へ重要なお知らせ

セカンドワーキングホリデービザの申請を希望されている方は、オーストラリア時間の2015年8月31日より規定労働(specified work)に新規雇用契約の元、従事される場合には有給での労働でなければならなくなりました。

またセカンドワーキングホリデービザ申請時には給与を受け取っていた証明として全労働期間分の payslips の提出が必要となりました。

但し2015年8月30日及び、その日以前より既に WWOOF 等にて無給・ボランティアにて規定労働(specified work)に従事し、その雇用契約が2015年8月31日時点で続いている場合に限り、その期間分のpayslipの提出は免除され、セカンドワーキングホリデービザの申請を行っていただけます。このようなケースに限り payslips の提出が免除されセカンドワーキングホリデービザの申請が可能となります。

(例)2015年8月15日より WWOOF 等にてボランティアワークを開始され、2015年8月31日現在もそのボランティアワークの雇用契約が続いていて、同一雇用主の元そのボランティアワークが2015年9月24日で完了したた場合、2015年8月15日から2015年9月24日分の payslip の提出は免除されます。


オーストラリア セカンドワーキングホリデービザとは


オーストラリアセカンドワーキングホリデービザとは?

オーストラリアセカンドワーキングホリデービザとは

既にオーストラリアのワーキングホリデービザを使ってオーストラリアに滞在中に移民局規定の地方都市での特定労働に有給で3ヵ月以上従事された方に、ご褒美として新たに1年間まで滞在が可能なワーキングホリデーを発給するという制度がこのセカンドワーキングホリデービザとなります。



オーストラリアセカンドワーキングホリデービザのことなら、オーストラリア大使館にてワーキングホリデービザの審査発給責任者をしていた元オーストラリア大使館ビザ査証課マネジャーが運営する、当eVisaセンターへ是非お任せください!!

普通のエージェントに依頼するのがいいのか、それともオーストラリア大使館で実際にワーキングホリデービザの発給可否決定を行っていた専門知識と経験豊富な元ビザ審査官に依頼するのがいいのか・・・答えは簡単ですね!!


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オーストラリア セカンドワーキングホリデービザ代行サポートお申込み対象者


オーストラリア セカンドワーキングホリデービザ代理申請・ビザ代行お申込み対象者

  • 既にワーキングホリデービザを使ってオーストラリアへ滞在したことがあり、その滞在中に移民局規定の地方都市にて特定労働に有給で3ヵ月以上従事したことを移民局規定のフォームを使って証明出来る方

  • ABNのある企業で就労した方。ABNが無い企業で働いた方のビザ代理申請はお受けできません。

  • 下記にある国・地域のパスポート所持者でワーキングホリデービザ申請時に18歳以上30歳以下(31歳は申請不可)の扶養義務のある子供がいない方。

    • 日本
    • 韓国
    • 香港特別行政自治区(SAR)パスポート
    • British National Overseas
    • 台湾
    • ベルギー
    • カナダ
    • キプロス
    • エストニア
    • フィンランド
    • フランス
    • ドイツ
    • アイルランド
    • イタリア
    • マルタ
    • オランダ
    • ノルウェー
    • スウェーデン
    • 英国(Citizen passport)

    日本にお住まいの韓国人や台湾人のお客様もビザ代行をご利用いただけます。

    もし扶養する子供がいても、オーストラリア セカンドワーキングホリデービザが有効中に扶養義務のあるお子様がオーストラリアへ一切渡航しないのであれば、オーストラリアのセカンドワーキングホリデービザ申請は可能です。その場合オンラインビザ申請(eVisa)ではなく在ソウル・オーストラリア大使館への郵送申請が必要となります。扶養義務のあるお子様がいらっしゃる方でセカンドワーキングホリデービザ代理申請・ビザ代行をご希望の場合には別途お問い合わせください。

  • 逮捕歴や犯罪歴の無い方



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オーストラリア セカンドワーキングホリデービザビザ申請条件


オーストラリアセカンドワーキングホリデービザ申請条件は下記となります。

  • 当初6ヵ月分の十分な資金(A$5,000)を所持していること。


  • オーストラリアセカンドワーキングホリデー滞在後に行く次の国までの航空券を所持しているか、もしくはその航空券を購入できる資金を所持していること。


  • ビザ申請時にオーストラリア国外に居る場合には、ビザが許可されるまでオーストラリア国外で待機すること。ビザ申請時に既にオーストラリアに滞在している方は、ビザが許可されるまでオーストラリア国内に滞在していること。



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オーストラリア セカンドワーキングホリデービザ代理申請・ビザ代行にかかる一般的な日数


オーストラリアセカンドワーキングホリデービザ取得所要日数は4〜12週間程度が一般的。



場合によっては追加書類や健康診断受診の請求を受ける場合もあるため、更に時間がかかる場合もあります。どうぞお早めにセカンドワーキングホリデービザ代理申請・ビザ代行にお申込みください。



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オーストラリア セカンドワーキングホリデービザ代理申請・ビザ代行料金/お支払い方法


お一人様一回の代行につき21,600円


オーストラリア海岸イメージ

*上記料金にはオーストラリア移民局へ支払うビザ申請料金は含まれておりません。

オーストラリアセカンドワーキングホリデービザ代理申請料金のお支払いはクレジットカード決済、Paypalまたは銀行振込のいずれかご希望な支払い方法をご選択いただけます。

お支払いいただきますオーストラリアワーキングホリデービザ代理申請料金に含まれるサービス内容はこちらをご確認ください。



お支払い方法

お支払は

  • クレジットカード
  • PayPal
  • 銀行振込
からお選びいただけます。詳細はお申込み手続きの流れをご覧ください。


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オーストラリア セカンドワーキングホリデービザ申請から取得までの流れ


3STEP

ビザ申請から取得まで簡単3ステップ!!


Step1


お申し込み手続き

ご希望のビザ代理申請サービスのお申込手続きに進む


ご希望のビザ代理申請サービスのページから、お申し込みの流れに沿って、お申込手続きを進めて下さい。

お申込手続き完了と同時に「お申込確認メール」が自動返信されます。
速やかに内容をご確認の上、次のステップへお進み下さい。

Step2


オンライン質問書作成

お申し込み確認メールの案内よりオンライン質問書を作成


パスポート番号等をお知らせいただく際に、日本語で作成していただくのがオンライン質問書です。オンライン質問書作成ページは「お申込確認メール」の中でご案内させていただいております。

このオンライン質問書が確認出来次第、代理申請を開始させていただきます。

Step3


ビザ許可通知書を確認

当センターより送信されたビザ許可通知書の内容を確認


当センターよりビザ許可通知書をお客様へ電子メールで送信させていただきます。ビザが正しい内容で許可されていることを、お客さまご自身で必ずご確認下さい。

間違いなければ後はご出発するのみとなります。お気をつけて行ってらっしゃいませ。


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オーストラリア セカンドワーキングホリデービザ申請に必要な書類


オーストラリアのセカンドワーキングホリデービザ申請時に最低6ヵ月以上残存のあるパスポートが必要です。



eVisaセンターではオーストラリアのセカンドワーキングホリデー滞在を終える予定日までカバーした有効なパスポートを事前に取得され、セカンドワーキングホリデービザ申請されることをお勧めしております。




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ビザに関する様々なご質問やご相談も、随時無料で受け付けております。また企業様、団体様等での一括お申込みに関しましてもお気軽にご相談下さい。