スリランカビザ ETA
販売価格: 7,500円(税込)
スリランカビザETA (Electronic Travel Authorization)とは
通過目的を含む短期観光・商用目的にてのスリランカへの入国には、スリランカビザETA取得が義務付けられました!
2012年1月1日より従来のビザ無し渡航制度が廃止され、通過目的を含む短期観光・短期商用目的にてスリランカへ入国を希望する
- 日本人
- 韓国人
- 中国人
- マレーシア人
- 香港(SARパスポート所持者)
- 台湾人
- アメリカ人
- カナダ人
- フランス人
(※)シンガポール人、モルディブ人、航空機の運航乗務員として入国する方、船舶の乗員として入国する方はETAの取得が免除されています。シンガポール人、モルディブ人以外の渡航者はETAの事前取得が必要となります。
スリランカを経由してモルディブやその他の国から出入りされる渡航者も、スリランカビザETAの取得が必要となります。
当センターの代行サポートは、お客様に代わってスリランカETAの代理申請をスリランカ移民局ETA申請サイトを通して行う有料代行サポートとなります。
ご出発日を安心して迎えられたい方、クレジットカードをお持ちでなくご自身でETA申請が出来ない方、ビザ代行の実績のあるエージェントに手続きを任せたい方など、多数のお客様が当センターのビザ代行サポートをご利用いただいております。
スリランカETA代行料金
お一人様1回の代行につき9,500円となります。
上記代行料金にはスリランカ政府へETA申請時に支払う政府徴収申請料金が既に含まれています。
スリランカ政府徴収申請料金の内訳は次の通りです。
- 観光目的(2回入国可能な30日滞在可能なダブルエントリービザ) :U$35
- 通過目的(2日以内の1回のみ通過入国が可能なシングルトランジット) :無料
- 短期商用目的(30日まで滞在可能なマルチプルビザ) :U$40
お申込みからスリランカETA取得までの流れ
ETASビザ申請から取得まで簡単3ステップ!!
Step1
ご希望のビザ代理申請サービスのお申込手続きに進む
ご希望のビザ代理申請サービスのページから、お申し込みの流れに沿って、お申込手続きを進めて下さい。
お申込手続き完了と同時に「お申込確認メール」が自動返信されます。
速やかに内容をご確認の上、次のステップへお進み下さい。
Step2
お申し込み確認メールの案内よりオンライン質問書を作成
パスポート番号等をお知らせいただく際に、日本語で作成していただくのがオンライン質問書です。オンライン質問書作成ページは「お申込確認メール」の中でご案内させていただいております。
このオンライン質問書が確認出来次第、代理申請を開始させていただきます。
Step3
当センターより送信されたビザ許可通知書の内容を確認
当センターよりビザ許可通知書をお客様へ電子メールで送信させていただきます。ビザが正しい内容で許可されていることを、お客さまご自身で必ずご確認下さい。
間違いなければ後はご出発するのみとなります。お気をつけて行ってらっしゃいませ。
スリランカビザETAが許可されましたら、スリランカ移民局が許可通知書を電子メールで発行します。それをお客様へ電子メールでお送りしますので印刷して渡航時に携帯いただくこととなります。
許可通知書のサンプルはこちらをご覧ください。
スリランカビザ取得に関する注意事項 ※以下の項目を必ずご確認下さい
スリランカETA代行サポートお申込み対象者
- ご出発予定日より3日以上時間に余裕がある方。
土曜、日曜にビザ代行へお申込みいただきましたものは翌週月曜日以降に、日本の祝祭日にお申込みいただきましたものは翌営業日以降のビザ代理申請実施となります。どうぞ時間に余裕を持ってビザ代行へお申込みください。 - 日本人、韓国人、台湾人、中国人、香港人(SAR旅券所持者)、マレーシア人、アメリカ人、カナダ人、フランス人等の全ての30日以内の観光旅行者、30日以内の短期商用渡航者及び2日以内の通過目的渡航者。年齢を問わずETA取得が必要です。外交・公用旅券所持者は、最寄りのスリランカ大使館でビザの手続きを行ってください。
※シンガポール国籍、モルディブ国籍、航空会社の乗務員として入国する方、船舶会社の乗員として入国する方はスリランカETAの取得義務が免除されています。 - 滞在期間が30日以内である方。通過目的の場合は2日以内であること。
観光目的の方は、入国後30日以内に現地移民局宛てに滞在延長のための申請を行うことにより、ETAを使って入国した日から90日までの滞在延長が可能。その後更に最長90日までの延長が可能。延長申請が許可されるかどうかは移民局の裁量判断となります。
往路共スリランカを通過される方は観光用ETAの取得が必要となります。
- スリランカ入国時に6ヵ月以上残存期間のある有効なパスポートを所持している方
- 渡航目的が下記のいずれかに該当すること
観光、休暇、知人・親族・訪問、医療(アーユルベーダ、ヨガを含む)、スポーツイベント参加、競技参加、文化パフォーマンス活動へ参加する方、プロジェクト関連訪問渡航、スリランカを経由し第3国へ通過する渡航者、短期商用渡航者 - 航空機でスリランカへ入国される方は、出国のための予約済み航空券を所持していること
- スリランカ入国時に滞在のための十分な資金を所持していること
(入国時に十分な現金、トラベラーズチェック、英文残高証明書等で滞在資金があることを立証いただきます) - 収入を伴う就労活動に従事しないこと
スリランカETA代行サポートへのお申込みタイミング
スリランカ入国の 3ヵ月前よりお申込み可能
- ご出発予定日より3日以上時間に余裕がある方。
土曜、日曜にビザ代行へお申込みいただきましたものは翌週月曜日以降に、日本の祝祭日にお申込みいただきましたものは翌営業日以降のビザ代理申請実施となります。どうぞ時間に余裕を持ってビザ代行へお申込みください。
スリランカETA申請にかかる一般的な日数
3〜5日程度
場合によっては更なる時間がかかる場合もあります。どうぞ時間に余裕を持ってスリランカETA代行サポートにお申込み下さい。
※航空券等の手配はスリランカETAが許可されたことを確認してから手配いただきますようお願いいたします。
ご出発予定日より3日以上時間に余裕を持ってお申込みください。
土曜、日曜にビザ代行へお申込みいただきましたものは翌週月曜日以降に、日本の祝祭日にお申込みいただきましたものは翌営業日以降のビザ代理申請実施となります。どうぞ時間に余裕を持ってビザ代行へお申込みください。
スリランカETA申請時に必要な書類
スリランカ入国時に6ヵ月以上有効残存期間のある有効なパスポート
スリランカETA申請のために航空券を事前予約又は事前購入する必要はございません。
スリランカビザETAの条件
- 観光目的の場合:1回の滞在が30日まで可能なダブルエントリービザ(2回入国まで有効。但し2回目の入国は1回目の入国日から30日以内に行うこと)
- 通過目的の場合:2日間まで滞在が可能な1回の通過入国に有効なシングルエントリービザ。同一旅程(行程)で2回以上スリランカへ入国する方は観光用ETAの申請取得が必要
- 短期商用目的の場合:30日まで滞在可能な数次入国ビザ(マルチプルビザ)
※観光目的の方は、入国後30日以内に現地移民局宛てに滞在延長のための申請を行うことにより、ETAを使って入国した日から90日までの滞在延長が可能。その後更に最長90日までの延長が可能。延長申請が許可されるかどうかは移民局の裁量判断となります。
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