eVisitorビザ Subclass 651

eVisitorビザ Subclass 651

販売価格: 6,000円(税込)

お申込み人数: 名様


eVisitorビザ Subclass651 とは


eVisitorビザ Subclass651 とは?

eVisitorビザ Subclass651 とは、

EU諸国連合のパスポート所持者(eVisitor対象国籍リスト参照)が、3ヵ月以内の観光目的または、短期商用目的のためのビザ申請をインターネット上で行えるよう、オーストラリア移民局が開発したインターネット簡易ビザ申請システムです!

eVisitorビザは電子上で許可されるため、パスポートにビザシールやスタンプ等は押されず、代わりにビザ許可通知書が発行されます。出発空港でのチェックイン時及びオーストラリア入国時にはパスポートを提示いただくだけで、 お客様がビザを所持しているかどうか確認できるようになっております。

オーストラリア移民局では渡航時にビザ許可通知書を控えとして持参されることを推奨しています。

当センターのビザ代行サポートはお客様に代わって移民局ホームページを通してeVisitor申請を行う有料サポートです。



eVisitorビザ Subclass651 のことなら、オーストラリア大使館で実際にビザ発給審査業務を行っていた元オーストラリア大使館査証課マネージャーが運営するeVisaセンターへ是非お任せください。豊富な経験と知識を活かして、迅速かつ安心のビザ代行取得サービスをご提供させて頂いております。


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eVisitorビザ申請代行サポートお申込み対象者


次の条件を満たしたお客様がビザ代行にお申込みいただけます。

  • eVisitor対象国籍リストに該当するお客様

  • ビザ申請時にオーストラリア国内に滞在していないこと。

    日本及びオーストラリア以外の国・地域に滞在・居住されていらっしゃる海外在住者のお客様も当センターのビザ代行サポートをご利用いただけます。

  • オーストラリアへの渡航目的が次のいずれかに該当すること

    休暇、観光、余暇、親族・知人訪問、 非公式の3ヵ月以内の就学(留学)及び訓練受講、商談、市場調査、会議出席、視察目的等の短期商用目的

    (※)Acceptance Advice for Secondary Exchange Student を使って中学高校の正式交換留学プログラムに参加する場合、期間が3ヵ月未満であっても学生ビザの申請が必要となります。

  • オーストラリアの滞在期間が3ヵ月以内であること。

  • オーストラリア渡航時および入国時に結核に感染していないこと

  • オーストラリア渡航時及びオーストラリア入国時に合計して12ヵ月を超える有罪判決を受けていないこと。執行猶予中の刑も含まれます。

    注意:犯罪歴がある方は刑の長さや刑の内容(例:罰金、懲役、禁固、服役、収監、執行猶予等)に関わらず観光ビザ(サブクラス600ビザまたはe600ビザ)申請をするようオーストラリア移民局及びオーストラリア大使館が案内しております。



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eVisitorビザ申請にかかる一般的な日数


2〜7日程度



場合によっては更なる時間がかかる場合もあります。どうぞ時間に余裕を持って代行サポートにお申込み下さい。



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eVisitorビザ申請サポート代行料金


お一人様1回の代行につき6,000円となります。



オーストラリア移民局徴収のビザ申請料金はありません(無料)



お支払い方法

お支払は

  • クレジットカード
  • PayPal
  • 銀行振込
からお選びいただけます。詳細はお申込み手続きの流れをご覧ください。


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eVisitorビザ代行サポートへのお申込みタイミング


オーストラリア入国日の1年前よりお申込み可能。



遅くとも出発日の2週間前までにはビザ申請が完了するようお申込みください。



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eVisitorビザ申請時に必要な書類


必要な書類

ビザ申請サポートへお申込みいただきました後に、お客様に作成いただきます「オンライン質問書」の内容を精査した上で、お客様に最も適したオーストラリア観光ビザ申請のための必要書類をご案内させていただきます。

そのため必要書類のご案内は、ビザ代行サポート料金のお支払いをいただきました後のご案内となります。

なお、英語で作成されていない書類を大使館(移民局)へ提出する場合には、プロの翻訳家・翻訳業者による英語訳書類を添えて大使館へ提出いただくこととなります。当センターによる英訳手配をご希望の場合には、その都度英訳手配料金のお見積りをさせていただいております。



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eVisitorビザの条件


ビザの条件

  • 3ヵ月を超える就学・訓練受講の禁止

  • オーストラリア渡航時および入国時に結核に感染していないこと

  • オーストラリア渡航時及びオーストラリア入国時に刑に服したか否かを問わず合計して12ヵ月を超える有罪判決を受けていないこと(執行猶予中の刑も含まれる)

  • 観光用eVisitor所持者は滞在中の就労活動が禁止

  • 短期商用eVisitor所持者は、滞在中にオーストラリア国民または永住者が行える就労活動を行ってはならない(一般的に収入を得る活動の禁止)



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ビザに関する様々なご質問やご相談も、随時無料で受け付けております。また企業様、団体様等での一括お申込みに関しましてもお気軽にご相談下さい。